どうもこんにちは。カケハシフードトラックのゆきち(@yuki_one2)です。
2019年にキッチンカーを経営していました。
さて今回の記事は移動販売を最もかんたんに始める裏技を紹介します。
この方法を使えば、なんと保健所の許可が必要なく、すぐに開業ができます。
これからキッチンカーを開業しようとしている方は、選択肢のひとつとして、ぜひこの知識を取り込んでください。
それでは今回のテーマはこちら。
営業許可がいらないキッチンカー開業とは
じつは農産物を焼くだけの調理であれば、営業許可は不要なんです。
- 焼き芋
- 焼き栗
- 綿飴
- 焼きとうもろこし
- ポップコーン
この料理は保健所の審査を受けることなく、売ることができます。
しかし何も届出をすることなく、営業ができるわけではないです。
ここからは”農産物を焼くだけのお店”を開く方法を順番に解説していきます。
焼きもの屋開業への手順
焼くだけのお店の開業に必要な手順は2つだけです。
- 食品衛生責任者の資格
- 厚生労働省へのオンライン届出
どちらもかんたんなことなので、詳細を解説します。
まず焼きもの屋さんでも、食品に関する講習を受けた責任者が一人必要です。
「食品衛生責任者」は誰でも取得できる資格で、自治体ごとに開催している講習を受ければもらえます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
以前は焼きもの屋であれば、届出すら必要なかったのですが、食品衛生法の改正により2021年6月から営業届出が必要になってしまいました。
ただ営業許可のように審査を受ける必要はなく『これから焼きもの屋をやるよ』という意思表示をするだけなので、厳しい基準などはありません。
届出はオンラインで、厚生労働省のホームページから行います。
ちょっと入力項目が多くて、わかりづらいかもしれません。こちらに操作方法を紹介するYouTubeがあるので、これを見ながらやるといいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=Tiw-tZE0ppg
ということで、これから焼きもの屋などを開業するための2ステップを紹介しました。
以前に比べるとやや手間が増えてしまいましたが、営業許可が必要ないのは大きな違いです。
さいごに「農産物を焼くだけのお店」の注意点を紹介します。
営業許可が必要になってしまう行為
基本的に”焼くだけ”という条件で、営業許可が不要になっているので、それ以外のことをしてしまうと違反になってしまいます。
例えば焼き芋にバターをのせたり、綿飴を飾ったりすることはNGです。もちろん営業許可を取得すれば自由です。
シンプルな味付けは許可されますが、キャラメルやバターを使うと営業許可が必要になってしまいます。ポップコーンは塩味だけ特別に認められています。(保健所によって違いあり)
飲みものの販売には細かい制限があります。
例えばその場で抽出する珈琲は営業許可が必要です。ビールをコップに注いで提供するには許可は必要ありません。
ビール瓶や缶の販売は、お酒の販売許可が必要です。栓を開けて提供するにも営業許可が必要です。
ペットボトルをそのまま提供するには許可が要りません。
このように非常に複雑となっていますので、飲み物の販売は保健所によく確認するようにしましょう。
まとめ
ではいかがだったでしょうか?
手軽に移動販売を始める方法として、農産物を焼くだけのお店を提案しました。最後に今回の内容をまとめます。
農産物を焼くだけのお店なら営業許可がいらない
開業の手順
- 食品衛生責任者の資格を取得
- 厚生労働省に営業届出をオンラインで提出
営業の注意点
- 食材にトッピング禁止
- ポップコーンは塩味だけOK
- 飲み物には制限が多い
特に焼き芋はシンプルながら、秋冬は抜群の人気を誇ります。公園などで販売すれば、1日で5万円を売り上げることもあります。
もし営業許可が取れないようであれば、今回紹介したような農産物を焼くだけのお店も検討してみてはいかがでしょうか。
ペットボトルの飲み物を蓋を取らずにとのまま売るだけなら許可は不要です。
そうでしたね!追加情報ありがとうございます。